当クリニックについて

 
午前
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午前9:30-13:00/15:00-19:00
(受付は診療終了の30分前で終了)

☆土曜日の診療は9:00-11:30、
12:00-14:30(11:30-12:00は
休憩)となっております。

休診日:水曜・日曜・祝日

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〒221-0802
横浜市神奈川区六角橋1-6-14
白楽メディカルセンター4階

東急東横線「白楽」駅徒歩1分

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「産まない」選択も女性の権利の一つ

みなさまは、日本では「母体保護法指定医」と看板に記載されたクリニックに行けば、中絶を受けることが出来るということをご存知かと思います。ではなぜ「母体保護法指定医」のもとでなければ中絶手術を受けられないのか、その理由をご存知でしょうか。実は、日本では原則として刑法で堕胎が禁じられています。しかし刑法と別に「母体保護法」という法律があり、身体的理由(妊娠継続によって母体の健康を著しく害するおそれがある場合)や経済的理由(現在ではほとんど全てがこれに当てはまります)によって、母体の保護を目的として「母体保護法指定医」による中絶手術のみが認められています。我が国では、女性とパートナーのリプロダクティブ・ヘルス/ライツ(すべてのカップルと個人は自分たちの子供の数、出産間隔、出産時期を自由に決定できる、という自己の生殖に関する決定を行う権利)が「母体保護法」によって法的に保障されています。

過去にも現在にも、日本だけでなく世界中で、中絶を法律で禁止しても、望まない妊娠も中絶もなくならず、子宮内に異物を挿入するなどのリスクの高い方法で、場合によっては女性の生命や身体を危険にさらすことになったことが歴史的に明らかになっています。
中絶が法的に制限を受けている国では、今でも多くの女性が非熟練の闇術者によって危険な手術を受けたり、非衛生的なやり方で中絶を行ない、その結果として死亡したり障害を負う重大な危機にさらされています。実際に、世界では中絶が認められていない、又は医療体制が整っていないために、毎年推計2,200万件の中絶が安全でなく行われており、その結果、推定4万7000人の女性が死亡し、500万人の女性が障害を負っているとされています(※注1)。一方で中絶が経済的理由で認められている国では、中絶による死亡は最小限に抑えられています。

妊娠は女性の胎内の現象であると同時に、胎児は女性にとって、子宮内の存在であり、自分の身体そのものです。中絶手術は出産を望まない女性が自分のからだを妊娠前の状態に戻そうとする行為であって、好んで中絶手術をする女性は一人もいません。我が国では女性がどうしても産めないときの最終手段として中絶手術が認められています。「自分の身体は自分のもの」であり、妊娠の当事者である女性が自分の意思でやむをえずこの手術を選択し、自分の身体についての決定を行うことは国際的に女性の人権として保障されています(※注2)
望まない妊娠をしてしまいお悩みの方、「どうしても産めない」と判断されたら、その時にはどうぞ母体保護法指定医までご相談下さい。

※注1 Unsafe abortion global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008,3rd ed. Geneva, World Health Organization 2011
※注2 1994年 カイロ国際人口・開発会議/行動計画

母体保護法内容抜粋

当院では、母体保護法の規定を遵守し、法律に沿った安全な手術を行うよう、日々努めておりますので、安心してご相談下さい。

<指定医師の倫理観>

  • 医師は医療を受ける人々の人格を尊重し、やさしい心で接するとともに、医療内容についてよく説明し、信頼を得るように努める。
  • 人工妊娠中絶においては、患者個人の秘密の厳守に努めなければならない。
  • 初診を忘れぬこと:中絶に関しては他の手術と同様体調を整え、細心の注意をもって当たらなければならない。
  • たえず研修に努めること:
    指定医師は、まず優れた医師であるとともに熟練の産婦人科医たることを要する。
    その責務を自覚して、たえず人格、専門分野の知識、技術の向上に努めること。

<指定医師の技能>

  • 医師免許取得後5年以上経過しており産婦人科の研修を3年以上受けたもの又は産婦人科専門医の資格を有するもの。
  • 研修期間中に20例以上の人工妊娠中絶手術又は流産手術の指導を受けたもの。

<手術時の留意点>

  • 妊娠の診断がはっきりするまでは、人工妊娠中絶を行わない。
  • 診察時に正常妊娠と判定し得ない場合は、子宮外妊娠を考慮してあらかじめ患者にその旨説明しておく。
  • 人工妊娠中絶は、指定医師として指定を受けた施設内のみとし、往診先または他の施設において行わない。
  • 既往歴によるアレルギーの有無は副作用の経験など、問診を行う。
  • 術前検査の実施 ― 血圧、内診、血液検査、尿検査、等々
  • 術前の患者指導 ― 麻酔・手術について説明すると同時に、つけまつげ、マニュキュア、口紅、コンタクトレンズなどをつけないように指導しておく。(医療事故防止)
  • 必要に応じて受胎調整の指導を行う。(家族計画指導の実施)
  • 12週未満の胎児は丁重に処理し胞衣取り扱いを認可されている業者に処理を依頼する。
  • 実施報告を行うこと(その施設での件数のみで患者の氏名等の届出は行わない。)

参考文献 日本産婦人科医会 「指定医師必携」平成26年改訂より一部抜粋